ついにチェンマイへの移住(と言っても永住ではなくロングステイですが)を決行。
タイランドに入国してからも、色々な手続きがあります。
日本国内ならどんなに面倒な手続きでも自分で出来ますが、英語もタイ語もまるで駄目な自分にはかなり大変でした。
でも、タイ在住の友人達(日本人やタイ人)に助けられながら、何とか手続きを終えました。
タイランドに3ヶ月以上滞在(ロングステイ)する方は、必読です。
ぜひ、参考にして下さい。
機内でもらったタイ王国入出国カードに必要事項を記入する。
今まで何度も記入したカードであるが、今回はロングステイビザを取得している。
その為今までいつも書いていたのとはちょっと異なり、入国カードのほうには取得したビザの発行番号、発行場所、発行日付を記入し、出国カードの帰国便の項目は空欄。
あとは、いつもの様に入国審査官に入出国カードとパスポート(ビザ)を差し出す。
審査官から返却されたパスポートをチェックすると、滞在期限が1年後となっている。
一般的なビザの場合、最初は3ヶ月の滞在を許可され、3ヵ月後にイミグレーションに行って延長してもらうようであるが、ロングステイビザ(non-immigrant
visa-O-A)の場合は最初から1年間の滞在許可をもらえた。
外国に住所または居所を定めて3か月以上滞在する人は、旅券法第16条により、その地域を管轄する日本大使館または総領事館に速やかに在留届を提出することが義務付けられています。
また、3ヶ月以内の短期滞在でも在留届を出すようにNHKの海外安全情報では勧めています。
在留届を出すのは足もないので面倒だなあと思っていたが、NHKの海外安全情報を見ていたらインターネットでも在留届等を出せるとのこと。
早速外務省のホームページを検索。
その結果、在留届電子届出システム「ORRネット」を発見。
ここから在留届を行いました。
なお、上記システムを使用する前に安全な通信を行うための証明書(外務省認証局自己証明書)を取得がありますが、その際に必要となるフィンガープリントの掲載ページを探すのに苦労をしました。
これからの方は、上記リンクを利用してください。
<ご注意>
インターネットからの在留届は、現実的には機能していません(少なくともここチェンマイでは)。
私は、在外選挙人名簿への登録の為にチェンマイにある日本領事館へ行き、登録手続きをしようとしたら在留届が出されていないので登録できませんといわれてしまった。
私は、念のために6/24に受け取った”在留届電子申請の受理”のメールをプリントして持っていたのだが・・・
詳細はこちらをご覧ください。
<2003/10/27 追記>
タイランドへの移住に関して、インターネット上にて色々と調査を行った。
その際に、”海外移住情報”というサイトの”タイ.査証編”というページにて以下の記述があった。
●外国人登録
90日以上滞在する外国人は入国管理局に住居を届け出すると共に、90日毎に報告する必要があります。
届け出先はバンコクと周辺地域は入国管理局、他県の場合は入国管理局出張所または最寄りの警察署。
必要書類はパスポートのみで、所定用紙に住所等を記入するだけ。代理人による届け出も可能。
違反した場合は罰金4000バーツ以下の罰金が課せられます。
また、”Japanese Chamber of Commerce, Bangkok Website”というサイトの”タイ経済産業ヘッドライン(2003年05月4号)”にも同様の記述があった。
その為、チェンマイのイミグレーションへ行って現住所の登録を行おうとしたところ、その必要はないとのこと。
ただし、それは全てのビザなのかロングステイビザ(non-immigrant visa-O-A)だけなのかは不明です。
また、その際にロングステイビザに関して以前から疑問に思っていた事をイミグレーションの係官に質問しました(知人の翻訳にて)。
その質問と回答内容を以下にて紹介いたします。
質問内容 | チェンマイのイミグレーション係官の回答 |
---|---|
ロングステイビザは現地にて滞在期間の延長が可能と日本のタイ大使館から聞いているが、延長される滞在期間は1年間ですか? | はい。 滞在期間が1年間延長されます。 |
タイランドにて滞在期間の延長を出来るのは1度だけですか? それとも複数回延長可能ですか? |
滞在中に特に問題等を起こさなければ、複数回延長できます。 |
タイランド国内にて滞在期間の延長を申請する場合に、必要とする書類は何ですか? | タイランド国内の銀行口座残高証明書(80万バーツ以上)、預金通帳、タイランド国内の病院で発行された健康診断書等です。 更に書類の追加が有る場合もあるので、余裕を持って早めに申請してください。 |
現住所の届出は、住所変更等がなければ1度だけでよいのですか。 3ヶ月ごとに必要なのですか。 それとも滞在期間延長毎に必要なのですか? |
左記の質問内容と質問した部署が誤っていたらしい。 90日以上滞在する予定の外国人は、入国後48時間以内とその後90日毎に所定の用紙にて滞在通知を行なう義務がある)。 注1 注2 |
インターネットで調べていたら、ノン・イミグラント ビザを3年以上連続して取得すれば永住権の申請が出来るとの情報がありました。 これは事実ですか? また、私のビザはそれに該当するのですか? |
はい。 そうです。 |
私のビザが永住権取得の要件に合致するなら、3年後に永住権の申請を行いたいと考えています。 永住権の申請は、どのようにして行うのですか? |
以前の回答も含めて、これらはあくまでも現在の法令が適用された場合です。 3年後には法令が変わっている場合も有りますので、今お答えは出来ません。 |
<以上、2003/06/23時点の情報です>
注1
バイク購入の為、居住証明書を発行してもらおうとイミグレーション(在留届関連の部署)へ出向いた。
窓口の係官にその旨を伝えると、必要とする証明書申請書と共に外国人90日超滞在通知届出用紙(FORM FOR ALIEN TO NOTIFY OF STAYING LONGER THEN 90 DAYS)
TM.47も一緒に手渡された。
その為、つい先日、イミグレーションの係官(ビザ関連の部署)に現住所の届出は必要無いと言われたことを伝えたが、こちらの係官の話では、”90日を超えてタイランドに滞在する全ての外国人は、90日毎に外国人滞在届けを提出しなければならない”との事。
ご注意!!
今度は日本の国際免許証からタイ国内の運転免許証への切り替えの為の居住証明書を発行してもらおうと、再びイミグレーションへ出向いた。
すると、以前に対応した係官が前に渡された”外国人90日超滞在通知届出用紙”とほとんど同じ形式の外国人居住&転居の届出用紙 (FORM FOR ALIENS TO NOTIFY THEIR CHANGE OF ADDRESS OR THEIR
STAY IN THE PROVINCE FOR OVER 24 HOURS)TM.28を差し出し、この場でこれに記入してくれと言う。
差し出された用紙を良く見ると、注意書きに英語で”到着後48時間以内に・・・”と記入されている。
どうやら、外国人が入国したら48時間以内にこの用紙に滞在先を記入して提出すべき物の様であるが、そのような話は初めて聞いた。
同行してくれたタイ在住の友人も、これは初めて聞いた話との事。
一応、係官に”以前来たときはどうして渡してくれなかったの?”と聞いたが、”そのときは無かった”と涼しい顔で返事。
これを提出しなければならないのはロングステイビザ(non-immigrant visa-O-A)だけなのかも知れないが、詳細は不明(忙しかったので、係員にそれ以上説明を求めなかった)。
これからタイランドへロングステイビザ(non-immigrant visa-O-A)で来られる方は、特に注意してください(必ずお近くのイミグレーションへ出向いて、確認して下さい)。
下手をすると、不法滞在となったり、罰金を取られる可能性があります。
ビザ関連の部署で聞いても判らない場合があります(私の場合は、誤った情報を教えられました)。
必ず、在留届関連の部署で確認してください。
注2
外国人居住&転居の届出(TM28)は、90日以上タイランドに滞在する予定の外国人全員が入国後48時間以内に提出する必要があります。
しかしながら、現時点では徹底されていないようで、ロングステイしている殆どの人達は提出していないのが現状のようです。
ロングステイビザ(NON IMMIGRANT VISA "O-A")でチェンマイへ来てから11ヶ月を過ぎたので、滞在許可延長の手続き(ビザの延長ではありません)を行った。
準備した書類等は、以下のものである。
以上を揃えて、早速チェンマイ・イミグレーションへ。
窓口は短期延長用と長期延長用に分かれており、右端の長期延長用の窓口へ向かうとそこには受付用のノートが置いてある。
そこへ、名前と国籍を記入(他にも記入する項目があったが良く判らないので未記入)。
暫くすると名前を呼ばれて事務所内に入るように指示され、事務所内で係官によって持参した書類の審査が行われる。
書類審査にパスすると、次は上級係官による面接。
本来は色々と質問されるのであろうが、私の語学力に呆れたのか必要最小限の質問で済みました。
私が質問されたのは、以下の項目です。
なお、Oビザ(年金ビザ)を取得しているバンコク在住の知人は、”何のためにタイに住んでいるかと執拗に聞かれました。”そうです。
また、”妻帯者が更新手続きにするには必ず2人一緒でしないと、後からでは面倒なことになる事が多いようです。一緒に住んでいるなら必ず2人同時に更新手続きをすれば問題はなさそうです。”とのことでした(ご本人も面倒な目にあったとの事)。
次に、持参した書類と質問した内容を元に係官が作成した書類と預金通帳のコピー全ページに署名するよう指示され、署名が終わると申請費用を請求される。
そこで1,900バーツを支払うと表の窓口のほうで待つように言われる。
待つこと約10分。パスポートが返却され、1年間の滞在延長のスタンプが押されていました。
所要時間は受付用のノートに記入してから約40分でしたが、申請者が多いときはもっと時間がかかると思います。
また、書類の不備などで却下される場合もあると思いますので、滞在許可日数が30日を切ったら早めに申請することをお勧めします。
注1.
滞在許可延長手続き申請の際に、先に記載している”外国人90日超滞在通知届出”を行っていないと、4,000バーツの罰金、および1日につき200バーツの違反金が科されてしまい、最高で5万9000バーツを徴収されてしまう場合があります(実例)。
ただ、現時点では暫定処置として自分で申告したとみなされた場合は2,000バーツ、そうでない場合は5,000バーツの罰金が科せられるのが殆どです。
注2.
旅行会社やロングステイ関係のHP、及びタイ国内で発行されているフリーペーパー等に”O-Aビザの延長”に関する記事がよく掲載されていますが、それらは全てが誤りです。
”O-Aビザの延長”は出来ません(他のビザもたぶん延長は出来ないと思います)。
”O-Aビザの延長”と称している手続きは、正確に言うと”O-Aビザによる滞在期間の延長”の事です。
O-Aビザの特徴のひとつとして、ビザ有効期間内は入出国を何回でも自由に出来ます。
しかし、ビザの有効期間が切れて滞在期間延長手続きを行った後に出国し、再入国するにはRE-ENTRY PERMIT(再入国許可書)が必要となります。
ビザの延長が出来たと勘違いしてRE-ENTRY PERMITを取得せずに出国し、残った滞在許可やO-Aビザで取得した滞在許可延長の権利を失わないように十分注意してください。
上記について、判りにくいのでO-Aビザの場合の滞在許可期間等についてのページにて図を使用して詳細説明しています。
参考にして下さい。
RE-ENTRY PERMIT(再入国許可書)申請書類記入方法は、ここを参照して下さい。
注3.<2007年5月18日追記>
本日、チェンマイ・イミグレーションにO-Aビザによる滞在許可延長手続きに行きましたが、必要書類や手続きが一部変更になっていました。
注4.<2007年11月07日追記>
80万バーツの残高がある銀行預金を滞在許可延長後3ヶ月間引き出さないように、或いは、滞在許可延長3ヶ月前には80万バーツの残高を保持するようにと言われた方がいます。
また、日本からの送金が遅れて80万バーツを滞在許可延長手続き直前に用意したところ、90日しか滞在許可を貰えなかった方や滞在許可を貰えず新たにOビザを取得した方がいますのでご注意を。
注5.<2008年05月24日追記>
今年の滞在許可申請手続きは、以前と多少異なっていました。
タイランドに住む外国人がイミグレーションへ提出・申請する書類としては、以下のような物があります(私は一部の書類しか提出した事が無いので、書類名の一部は不適切な翻訳や誤りの可能性があります)。
これらの書類は、全て下記サイトからMicrosoft Office Wordのファイル形式でダウンロードする事が出来ます。
ダウンロードしたファイルは単に印刷するだけではなく、Microsoft Office Wordで各項目に直接入力出来てそれを印刷する事ができるので記入も簡単に出来ます。
Microsoft Office Wordをお持ちの方は、是非ダウンロードして活用して下さい。
月曜日〜金曜日 | 08:30〜16:30 |
土曜日 | 08:30〜12:00 |
日曜日・祭日 | 休み |
日本の運転免許証、又は日本で取得した国際運転免許証から、タイランド国内の運転免許証に切り替えることが出来ます。
タイランド国内に在住する期間が1年以内でしたら国際運転免許証でも十分ですが、1年を超えて滞在する場合には、国際運転免許証の有効期間が発行日から1年間なので運転できなくなってしまいます。
タイランドに長期滞在予定の方は、まず日本国内で国際運転免許証を取得し、国際運転免許証の有効期間を超えて滞在することが決まれば国際運転免許証の有効期間が切れる前にタイランド国内の運転免許証に切り替えることをお勧めします。
タイランドの場合、外国人に発行する運転免許証の有効期間は1年間です。
しかし、タイランドで発行された運転免許証を1年を経過後に更新すると有効期間5年間の運転免許証をもらう事が出来ます。
”1年を経過後に”ということに注意してください。
タイランドで発行された免許の切れた翌日に更新に行けば有効期間5年の免許書をもらえますが、免許の切れる前日に行った場合は有効期間1年間の運転免許証となってしまいます。
日本の運転免許証からタイランドの運転免許証への切り替えには、以下の書類を準備する必要があります。
注意!
タイランドの運転免許証は、免許の種別毎に免許証が発行されます。
例えば日本で普通車と自動二輪の免許を取得していた場合、タイランドの運転免許証にそのまま切り替えをすると運転免許証は各々1枚で合計2枚発行となります。
したがって、その場合は下記書類(コピー、写真)は2セット必要となりますのでご注意下さい。
なお、各種書類のコピーを街のコピー屋さんでコピーしてもらったが、料金は0.5バーツ/枚でした。
以前に、イミグレーションの敷地内にある食堂でコピーしてもらったときは2バーツ/枚と4倍の値段。
大した値段ではありませんが、やっぱり書類のコピーは事前に準備したほうが良い。
以上の書類がそろったら、タイ国の陸運局(チェンマイの場合はここ)へ出向いて運転免許証の切り替え申請を行います。
私が運転免許証の更新準備の為に参考にしたあるサイトでは、国際運転免許証からの切り替えでも学科試験があると記載されていましたが、私の場合には学科試験も実地試験もありませんでした。
ただ、色盲の試験が行われただけ。
試験官が示す色を、”レッド、イエロー、グリーン”と言って終了です。
全所要時間は、書類の作成や待ち時間を含めて、免許書を受け取るまでに約2時間でした(チェンマイ 2003/07/28時点)。
タイ語が判らない方は、陸運局にて一人で手続きを行うのはまず無理だと思います。
タイ語が判る方と一緒に行くことをお勧めします。
紋子さん。大変お世話になりました!! m(__)m
1年間の運転免許証が切れたので、免許証の更新に行ってきました。
有効期限は1年間と5年間の2種類がありますが、当然5年間の免許証を貰いました(と言うよりも、何も言わないのに5年間の免許証を発行されました)
有効期間 | 1年用 | 5年用 |
四輪 | 105B | 505B |
単車 | 55B | 255B |
更新者の数にもよるでしょうが申請から受け取りまで1時間はかからなかったです。
なお、今回の免許書更新はトゥクトゥクの運転手に通訳と送り迎えをしてもらいました。
これからチェンマイで運転免許証の(国際運転免許証からタイ国内運転免許証への)切り替えや運転免許証の更新を行う方でタイ語に自信の無い方は、日本語を話せるタイ人かロングステイサポート会社、旅行会社などを通じて通訳と同行された方が無難だと思います。
バイクや自動車の強制保険や税金の窓口が同じ建物内にあります。
免許証更新のついでに、それらの支払いも出来ます(ご参考までに)。
長期滞在ビザを持っていない場合は、有効期限が1年間の運転免許証しか発行して貰えません。
日本国内で加入していたの健康保険の継続期間が終了してしまった。
また、海外転出届出を行っているので、国民健康保険に加入することはできない。
無論、海外でも使用できる民間の医療保険には十分入っているのだが、保険金を受け取るには日本国内に戻ってから請求しなければならない為に、長期間の入院となった場合には資金的に心細くなる。
更には、外国人の場合は医療費の支払能力を疑われて入院できなかったり、十分な治療を受けられないケースがあると言うような話を聞いた事がある。
そのような事から適当な医療保険がないかと探していた所、チェンマイ在住の友人からAIA (American International Assurance)を紹介してもらい、加入手続きを行った。
その時に得た情報を記載します。
なお、3ヶ月以内のロングステイであれば、 に 付帯している海外旅行傷害保険でも十分だと思います。
海外旅行に行く場合、空港に行くまでのタクシー、リムジンバス、鉄道料金等、公共交通乗用具の料金や、主催旅行の料金をシティバンクカードで支払うだけで、自動的に3ヶ月間の旅行傷害保険が適用になるので。
また、11ヶ月以内なら、 の海外旅行保険がお勧めです。
病気やケガはもちろん、飛行機の遅延によるホテル代や所持品の盗難にも対応しており、安心できます。
見積りや契約申し込みは、上記バナーをクリックして下さい。
保険加入申込書を作成する場合や、医師の問診を受ける際に色々な質問を受けます。
自分に関することなので大体は判ると思いますが、ちょっと判らずに後日報告したものもあります。
以下の事は、事前にメモ(英語やローマ字で書いてあれば指差すだけで済みます)して持って言ったほうが良いと思います。
保険料は、年齢や特約の内容、受給金額により大幅に異なりますので単純比較は出来ませんが、タイの医療費は日本よりも安いので受給金額を低く設定することが出来、結果的には日本で入る医療保険よりも保険料は安くなると思います。
ちなみに私の場合は、約15,000バーツ/年でした。
<以上、2004/07/21 追記>
海外に在留していても、日本の国政に参加することが出来ます。
それが、在外選挙制度です。
以下は、外務省ホームページからの抜粋です。
平成10年5月6日、在外選挙の実施のための「公職選挙法の一部を改正する法律」が公布されました。これによって、平成12年(西暦2000年5月以降の国政選挙(衆議院議員選挙及び参議院議員選挙)から、海外に在住している有権者の方々も海外で投票できることになりました。但し、実際に海外で投票を行っていただくためにはあらかじめ、在外選挙人名簿へ登録することが必要であり、そのための申請手続の受付を在外公館(大使館・総領事館)で行っています。在外選挙制度一部改正に伴い、以下を追加。なお、在外選挙の対象は当分の間は衆議院も参議院も比例代表選出議員選挙に限られています。
在外公館で受けつけられた申請書は申請者の最終住所地(または本籍地)の市区町村選挙管理委員会に送付され、被登録資格が満たされていれば在外選挙人名簿に登録されます。登録後在外選挙人証が在外公館経由で交付されます。
詳細は、外務省ホームページの在外選挙 をご覧になって下さい。
左の画像は、私が在チェンマイ日本総領事館にて申請した在外選挙人名簿登録にて取得した”在外選挙人証”です。
これを取得して始めて、在外選挙投票を行なう事が出来ます。
在外選挙人名簿登録申請をしてから実際に登録されるまでは、かなり時間が掛かります。
衆議院の解散が決まってから申請しても間に合いません。
大使館や総領事館に在留届出をしたら、その場で在外選挙人名簿登録を行なった方がよいでしょう。
(居住期間が3ヶ月未満の方でも登録申請が出来るようになりました)
[参考資料]
・在外投票の手引き(PDF文書)
・投票用紙等請求書(PDF文書)
Last update : 2022-07-18T19:42:46+09:00 (Monday)