[板さん]のホームページへようこそ!!  

タイランドのロングステイに関する掲示板 過去ログ

ツーリストビザ(観光ビザ)をタイ国内でO-Aビザ、及びOビザに変更(切替)する場合の方法

No.110 ツーリストビザをO-Aビザへ変更する場合 投稿者:Hillo 2005/04/24(Sun) 19:51:07
お初にメールいたします。
ツーリストビザを夫婦二人で取得し、タイ国内でロングステービザ(O−Aビザ)に切り替える場合、私自身のビザのことは、貴方様のホームページを見てよくわかりましたが、妻のツーリストビザをタイ国内でOビザに切り替える記事がは載っておりません。
管理人様は配偶者ビザについては、余り詳しくないと書いておられますので、この掲示板の読者でどなたかご夫婦でタイ国内でツーリストビザをO-Aビザ及びOビザに切り替えられた方がおられましたら、ご教示ください。

お願いします。

No.111 Re: ツーリストビザをO-Aビザへ変更する場合 投稿者:管理人 2005/04/25(Mon) 22:24:09
管理人です。

観光ビザからO-AビザやOビザに切り替えた知人はいないので詳細は判りませんが、2004/March/25発行のOne-Two Chiangmaiと言うフリーペーパーに観光ビザからO-Aビザへの変更に関する記事がありました。
その記事の一部を抜粋要約してご紹介します。
---------------------------------------------------------

必要書類
・有効期限が6ヶ月以上のパスポート
・80万バーツを送金したという送金証明
・80万バーツをタイの銀行に入金されたと言う入金証明
・通帳のコピー
・写真2枚(パスポートサイズ)
・有効期限が1ヶ月以上残っている観光ビザ
・申請用紙

注意点
・タイ国内の銀行に既に口座があり、80万バーツ以上の残高があっても更に80万バーツをタイ国外から送金する必要がある。
つまり、現金や小切手などでタイ国内へ80万バーツのお金を持ち込んでもビザの変更は出来ない。
・”送金証明”は海外(日本)から送金するときに手渡される控え用紙でも問題は無い(但し、英語で記載されている物)。
・”入金証明”は、タイ国内の口座を開いた送金先の銀行にてタイ語で作成してもらう。
・ビザの変更は、バンコクのイミグレーション以外では出来ない。
・事前に大使館のHPからダウンロードした申請書に記入して持っていったが、それは無視され、目の前で再度記入させられた。
・ビザの変更受け取りは約3週間後で、その時に再びバンコクのイミグレーションへ出向く必要がある。

-------------------------------------------------------------

以上です。

また、奥さんの観光ビザもOビザに変更するのでしたら、戸籍謄本も準備して、英語に翻訳したもの(日本大使館発行の”戸籍記載事項証明”)が必要になると思います。

また、別の書き込みにて、”口座残高証明書は、夫婦共有名義にすること”が必要かもしれないとありましたが、この件は不明です。

No.112 Re: ツーリストビザをO-Aビザへ変更する場合 投稿者:Hillo 2005/04/26(Tue) 05:01:16
管理人様
ご丁寧な回答ありがとうございました。

七月にチェンマイの銀行に口座を開くことをかねて、とりあえず、ノービザで妻と一ヶ月プチ・ロングステーをと考えております。
毎年2・3回はタイに行きましたが、いつも一週間の滞在しか出来ませんでしたので、今回はとても楽しみです。
また、チェンマイにはお正月に一度行って事があり、元旦がとても寒かったという記憶があります。

管理人様のホームページは本当に楽しく読ませていただいております。
チェンマイに行った折にはご迷惑でなければ、ぜひ一度お会いしたいと思います。
ありがとうございました。

No.172 Re: 夫婦でロングステイする場合の口座名義について 投稿者:管理人 2005/07/11(Mon) 14:52:49
タイ国内に定期預金口座を持つ場合、夫婦であれば絶対にジョイント・アカウント(共同口座)にすべきです。
そうでないと、口座名義人が亡くなった場合に相続人が名義人の口座を解約して現金を受け取るには、相続人が合法的である事を裁判所に認定してもらわなければなりません。
これには、弁護士を介しての複雑な手続きをしなければならず、時間も数ヶ月に及ぶ例もあります。
ジョイント・アカウント(共同口座)にしておけば、共同名義人のどちらかのサインだけでも預金のほぼ全額を引き出す事が可能です。
独り者の場合でも、何かあった時に直ぐに駆けつけてくれる信頼できる身内の人とジョイント・アカウント(共同口座)にする事を強くお勧めします。
ジョイント・アカウント(共同口座)は、既に開設している口座でも後で変更する事が出来ます。
信頼出来る人がタイに来た時に、ジョイント・アカウント(共同口座)にして下さい。

普通預金の場合は、信頼出来る身内の人にATMカードの暗証番号を教えておくことをお勧めします。

戻る

Last update : 2022-07-18T19:48:53+09:00 (Monday)