タイランドのロングステイに関する掲示板 過去ログ
O-Aビザをタイ国内でOビザへの変更(残高証明書対策の為)手続きと、口座の名義人について
No.41
ビザの滞在延長のとき
投稿者:
カントーク
2004/11/14(Sun) 17:37:11
いつも参考にさせていただいています。
現在、O-Aビザを夫婦でそれぞれ取得しています、口座残高が夫婦両方合わせて160万バーツ用意することは何かと不都合があります。
聞いたところの話ですが、チェンマイで妻の分を配偶者ビザ(Oビザ)に切り替えれば
・ビザの有効期間は1年間有効になる(Oビザは通常3ヶ月有効)
・口座残高は夫婦ト−タルで80万バ−ツで済む
但し、この配偶者ビザの申請にあたっては、通常の申請必要書類のほかに
・口座残高証明書は、夫婦共有名義にすること
・戸籍謄本を用意すること
上記書類を用意する必要になると聞きました。
本当の所はどうなのでしょうか? よろしくお願いします。
No.42
Re: ビザの滞在延長のとき
投稿者:
管理人
2004/11/17(Wed) 22:09:21
私はOビザを取得したことが無く、また、タイ国内でOビザを取得した知人がいないので詳しくは判りませんが、知っている範囲内でお答えします。
>・ビザの有効期間は1年間有効になる
Oビザ(家族ビザ)は、多分3ヶ月だと思います。
但し、配偶者のビザが有効な内は何度でも滞在期間の延長が出来ます。
また、何度か滞在期間の延長を行うと、最終的に配偶者が持っている滞在期間と同じ期間の滞在許可が出ます。
何回目でO-Aビザと同じ滞在期間をもらえるかは、係官によって異なるので不明です。
>・戸籍謄本を用意すること
これは、家族ビザを取るのですから夫婦の関係を証明するために当然必要だと思います。
多分、英語に翻訳したもの(日本大使館発行の”戸籍記載事項証明”)が必要になると思います。
>・口座残高証明書は、夫婦共有名義にすること
私の知人夫婦は日本でO-AビザとOビザを取得しましたが、そのときは夫名義の口座で問題ありませんでした。
タイ国内で取得する場合は不明です。
<2005/06/15 追記>
タイ国内に定期預金口座を持つ場合、
夫婦であれば絶対にジョイント・アカウント(共同口座)にすべき
です。
そうでないと、口座名義人が亡くなった場合に相続人が名義人の口座を解約して現金を受け取るには、相続人が合法的である事を裁判所に認定してもらわなければなりません。
これには、弁護士を介しての複雑な手続きをしなければならず、時間も数ヶ月に及ぶ例もあります。
ジョイント・アカウント(共同口座)にしておけば、共同名義人のどちらかのサインだけでも預金のほぼ全額を引き出す事が可能です。
独り者の場合でも、何かあった時に直ぐに駆けつけてくれる信頼できる身内の人とジョイント・アカウント(共同口座)にする事を強くお勧めします。
ジョイント・アカウント(共同口座)は、既に開設している口座でも後で変更する事が出来ます。
信頼出来る人がタイに来た時に、ジョイント・アカウント(共同口座)にして下さい。
普通預金の場合は、信頼出来る身内の人にATMカードの暗証番号を教えておくことをお勧めします。
Last update : 2022-07-18T19:48:39+09:00 (Monday)